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不動産所得の確定申告書はどんな書類と一緒に提出する?

お役立ちコラム

【管理者】大家の家ポータル

不動産を所有していて、そこから家賃収入を得ている場合、不動産所得に応じた税金の支払いが必要になります。

その際、いくら支払うのか自治体に決めてもらうための手続きとして確定申告が必要なのですが、不動産所得の確定申告はどのように行ったら良いのでしょうか?

今回は、不動産所得の確定申告についてご紹介します。

 

【不動産所得と確定申告① 不動産所得にかかる税金とは】

不動産所得がある場合、所得の全てに直接税金がかかるというわけではありません。

不動産所得にかかる税金は、収入金額から必要経費を引いた金額に所得税率をかけて算出 します。

不動産所得にかかる税率=(不動産所得-必要経費)×所得税率 所得税率は、課税所得金額から算出します。

つまり給与などの所得と不動産所得を合算したものから、各種控除を引いた金額が課税所得金額で、その金額に応じて税率が決まります。

 

【不動産所得と確定申告② 必要経費算出により節税できる】

上記の算出方法でも分かる通り、必要経費をしっかり計上することで不動産所得にかかる税金を節約することが可能となります。

不動産所得に関わる主な必要経費は、下記のようなものが挙げられます。

・固定資産税 ・管理費(建物の管理会社に対して支払う建物全体の維持管理費用) ・管理代行手数料(入居者からの家賃集金や入居者同士のトラブル対応など、大家代行業を行う管理会社に支払う費用) ・修繕費(原状回復や維持管理のための内装工事費で、エアコンや給湯器なども必要経費として計上する) ・支払い利息(投資用ローンの毎月の返済額のうち、利息部分のみ必要経費として計上する)

 

【不動産所得と確定申告③ 確定申告に必要な提出書類】

不動産所得の確定申告をする際は、下記のような書類が必要です。

自分で作成する書類

・確定申告書B ・不動産所得用の青色申告決済書 不動産所得以外に会社などに勤務して収入を得ている場合、勤務先から入手する書類 ・源泉徴収票 不動産会社より取得する書類

・不動産売買契約書 ・売渡精算書(不動産売買時の費用明細書) ・譲渡対価証明書(マンションの土地と建物の按分割合を示す書類) ・家賃送金明細書   ・賃貸契約書 ローン会社より入手する書類 ・投資用ローン明細書 修繕などの請負企業より入手する書類 ・修繕の請求書、領収書 自治体や保険会社から送付されてくる書類 ・固定資産通知書 ・火災保険、地震保険などの証券

 

【不動産所得と確定申告④ 確定申告書の作成】

必要書類がそろったら、それをもとに確定申告書Bと不動産所得用の青色申告決算書を作成します。

手書きで作成してもかまいませんが、国税庁のホームページにある確定申告書作成のページや会計ソフトを使用することで、より簡単に作成できますよ。

確定申告書を作成したら、申告書の提出期間内(2019年は2月18日~3月15日)に税務署へ提出します。

ただし、確定申告書を提出期限内に提出しても、税金が納付されていない場合は延滞税が課されます。

また確定申告の結果、不動産所得で赤字が計上された場合には、その赤字金額に対する還付金が提出後2~3か月で指定口座に振り込まれます。

 

【まとめ】

はじめての際には難しそうな確定申告ですが、一度学んでしまえば税理士さんに頼まずに自分で作成することができます。

書類収集は非常に時間がかかりますので、早めの準備を心がけましょう。

 

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