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不動産を所有後に管理委託契約を結ぶ方がいいのか?

お役立ちコラム

【管理者】大家の家ポータル

不動産を所有すると、管理委託契約という言葉を聞くことが増えるのではないでしょうか。

今回は、そもそも管理委託契約とは何か、その種類まで詳しく解説していきます。

不動産管理における管理委託契約とはいったい何?

不動産の管理委託契約とは、不動産の所有者が管理会社に不動産の管理を任せる契約のことを指します。

不動産を所有している人が誰でも管理の知識を持っているわけではありません。

そこで、所有者が自分で運用するのではなく、運用のプロに依頼することで上手に管理していってもらいます。

管理委託契約を行うと、以下のような運用を行ってくれます。

入居者管理

入居者の管理の中にもさまざまな運用があります。

例えば、入居者の募集や契約更新の業務、賃料集金代行、賃料滞納や苦情などへの対応などです。

空室を避けるための業務や入居者が快適に暮らしていくための業務などがあります。

建物管理

不動産の建物管理として、日常的な管理と退去時に必要な管理、長期的な対策などが必要です。

定期的な清掃や退去時のクリーニング、不動産が老朽化した際の対策なども行ってくれます。

不動産管理のために2種類ある管理委託契約の違いも知っておこう!

管理委託契約には2種類あるため、それぞれの特徴を知っておきましょう。

一般管理契約

一般管理契約とは、不動産の所有者が行う管理を管理会社が代行する契約のことです。

所有者と入居希望者が直接契約を結ぶことになり、賃料や敷金、礼金などの条件を決められるため高い収益性を見込めます。

しかし、物件が空室になった場合には収益がなくなり、リスクがないとは言い切れません。

サブリース契約

サブリース契約とは、一括借り上げ管理契約とも呼ばれる契約のこと。

不動産の所有者から物件を借り上げて管理を行う契約で、管理会社と入居者で賃貸契約を結びます。

一般管理契約のように家賃収入が高くなりにくく、収益性が低いというデメリットがあります。

しかし、サブリース契約なら家賃収入の保証が付けられるのが特徴です。

例えば入居者が家賃を滞納した場合や、空室になって家賃収入が入らないときにも保証されるため、安定した家賃収入が入ります。

管理会社が仲介となり入居者を選定する、広告を打つなどの管理会社とのやり取りを減らすことができ、手間が省けるのもメリットです。

まとめ

不動産管理の管理委託契約とは、不動産の所有者に代わって管理会社が不動産の運用を委託することです。

管理委託契約を結ぶことで、入居者管理や建物管理など幅広い管理を行ってもらえます。

しかし、管理会社による内容や費用などが異なるため、委託先は慎重に選びましょう。

管理委託契約には2種類あるため、それぞれの特徴を把握して自分に合った管理委託契約を結ぶのがポイントです。

 

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